生徒が下記の学校感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条により、出席停止となります。感染拡大を防ぐためにも、早期に状況を把握することが必要になりますので、下記の対応をお願いします。
- 医療機関を受診し、学校感染症と診断を受けたら、速やかに学校(学級担任)に電話連絡をしてください。
- 医師に指示された期間は、自宅で療養してください。
- 医師から登校許可が出ましたら、保護者の方で「感染症治療報告書」を記入していただき、学校に提出してください。
※感染症であることが証明できる用紙(検査結果用紙、インフルエンザ治療薬とわかる薬の説明書等)を添付してください。
※「感染症治療報告書」はこちらからダウンロードしてお使いください。
*新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)様式はこちら
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学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準
(学校保健安全法施行規則第18条、19条)
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 | 治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
※その他の感染症として、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎等については、条件によって出席停止となる。
※新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症は第1種とみなす。